2013年12月16日月曜日

不動産を法人所有にしたら

個人の所得税率が高い場合は、法人で不動産を所有した方が有利なのでは?

中小法人の実効税率は、復興特別法人税が廃止されると、
法人税    15%
法人住民税 2.59%
法人事業税 4.88% (法人税、住民税から控除可)

実効税率  21.42%

妻を代表にして役員報酬を100万円支払うと、100万円までは課税なし。
均等割りのみ70,000円

妻の所得は103万円までなら所得税課税なし
103ー65(給与所得控除)=38(合計所得金額)
38ー38(基礎控除)=0
合計所得金額が38万円までなら、夫が配偶者控除を受けられる。

住民税は所得100万円までなら所得割・均等割ともに非課税。

年収130万円以下なら夫の社会保険に扶養義務者になれる。

妻を青色事業専従者にした場合には給与が少なくても、
配偶者控除の対象にならないのと比較するとかなり有利。


2013年8月17日土曜日

中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例

租税特別措置法

第二十八条の二  第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十八年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得し、又 は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満で あるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額 減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項 の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林 所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該個人のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円 (当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で 除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のう ち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

租税特別措置法施行令

第十八条の五  法第二十八条の二第一項 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 法第三十三条の六第一項 、第三十七条の三第一項又は第三十七条の五第三項の規定
 第十六条の三第五項又は次条第七項の規定

 

措置法通達

(年の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用)

28の2-1 青色申告書を提出する個人で措置法第28条の2第1項に規 定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)が年の中途において中小企業者に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前 に、取得し、又は製作し、若しくは建設して業務の用に供した同項に規定する少額減価償却資産については、同項の規定の適用があることに留意する。(平15 課個2-25、課審4-39追加)

(取得価額の判定単位)

28の2-2 措置法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産の取 得価額が30万円未満であるかどうかについては、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及 び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を 有すると認められる単位ごとに判定する。(平15課個2-25、課審4-39追加)

(明細書の添付)

28の2-3 青色申告書を提出する中小企業者に該当す る個人が当該年分の確定申告書に添付する法第149条に規定する明細書(いわゆる「青色申告決算書」)の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載し て提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第28条の2第3項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」 の提出を省略して差し支えないものとする。(平15課個2-25、課審4-39追加、平18課個2-23、課審4-116改正)
(1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第28条の2第1項の規定を適用していること
(2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額
(3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること

2013年7月23日火曜日

減価償却資産の取得価額に算入する費用

所得税法基本通達

(固定資産税等の必要経費算入)

37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要す る費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種 所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平5課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課 審4-113改正)
(注)
1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。
2 その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3参照

(その年分の必要経費に算入する租税)

37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必 要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同 じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。(平元直所3-14、直法 6-9、直資3-8、平5課所4-1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
(1) 製造場から移出された物品に係る酒税等でその年12月31日までに申告等があったもののうち、同日までに販売されていない物品に係る税額 当該物品が販売された日の属する年分の必要経費に算入する。
(2) その年分の総収入金額に算入された酒税等のうち、その年12月31日までに申告期限が到来しない税額 当 該税額として未払金に計上された金額のうち、その年分の確定申告期限までに申告等があった税額に相当する金額は、当該総収入金額に算入された年分の必要経 費に算入することができる。
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
(4) 地価税 地価税法第28条第1項及び第3項並びに同条第5項の規定により読み替えて適用される通則法第35条第2項に定めるそれぞれの納期限の日(同日前に納付した場合には実際に納付した日)の属する年分の必要経費に算入することができる。
(5) 利子税 納付の日の属する年分の必要経費に算入する。ただし、その年12月31日までの期間に対応する税額を未払金に計上した場合には、当該金額をその年分の必要経費に算入することができる。

(減価償却資産に係る登録免許税等)

49-3 減価償却資産に係る登録免許税(登録に要する費用を含む。)をその資産の取得価額に算入するかどうかについては、次による。(平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものは、取得価額に算入する。
(2) 船舶、航空機、自動車のように業務の用に供するについて登録を要する資産に係るものは、取得価額に算入しないことができる。
(3) (1)及び(2)以外の資産に係るものは、取得価額に算入しない。
(注)
1 業務の用に供される資産に係る登録免許税等のうち、取得価額に算入しないものについては、37-5参照
2 業務の用に供されない固定資産に係る登録免許税等については、38-9及び60-2参照
3 上記の減価償却資産には、相続等により取得した減価償却資産を含むものとする。


2013年7月15日月曜日

不動産所得の損益通算の特例

租税特別措置法
 
第四十一条の四  個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した 金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の 額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第六十九条第一項 の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
 建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


租税特別措置法施行令

第二十六条の六  法第四十一条の四第一項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した法第四十一条の四第一項 に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を超える場合 当該損失の金額
 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額以下である場合 当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する金額
 個人が不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を当該土地等の上に建築された建物(その附属設備を含む。)とともに取得した場合(これらの資産を一 の契約により同一の者から譲り受けた場合に限る。)において、これらの資産を取得するために要した負債の額がこれらの資産ごとに区分されていないことその 他の事情によりこれらの資産の別にその負債の額を区分することが困難であるときは、当該個人は、これらの資産を取得するために要した負債の額がまず当該建 物の取得の対価の額に充てられ、次に当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとして、法第四十一条の四第一項 に規定する土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額を計算することができる。

 措置法通達
第41条の4 不動産所得に係る損益通算の特例

(不動産所得を生ずべき業務の用とそれ以外の用とに併用する建物とともに土地等を取得した場合)

41の4-1 不動産所得を生ずべき業務の用と当該業務の用以外の用とに併用 する建物(その附属設備を含む。以下41の4-3において同じ。)をその敷地の用に供されている土地等(措置法第41条の4第1項に規定する土地等をい う。以下第41条の4関係において同じ。)とともに取得した場合における措置法令第26条の6第2項の規定の適用に当たっては、当該建物及び当該土地等の 取得の対価の額並びにこれらの資産の取得のために要した負債の額を当該業務の遂行のために必要な部分の額とそれ以外の額とに区分した上、当該業務の遂行の ために必要な部分の額を基として同項の規定を適用するものとする。(平3課所4-8追加、平7課所4-2改正)

(建物及び構築物を土地等とともに取得した場合)

41の4-2 建物及び構築物をその敷地の用に供されている土地等とともに取得した場合における措置法令第26条の6第2項の規定の適用に当たっては、当該構築物の取得の対価の額を当該建物の取得の対価の額に含めて差し支えない。(平3課所4-8追加、平7課所4-2改正)

(土地等に係る負債の利子の額の計算)

41の4-3 措置法令第26条の6第2項の規定の適用を受ける場合における その年分の同項の規定の適用に係る土地等を取得するために要した負債の利子の額は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することとなる同項 の規定の適用に係る建物及び土地等を取得するために要した負債の利子の額にこれらの資産を取得するために要した負債の額のうちに同項の規定により当該土地 等の取得の対価の額に充てられたものとされる負債の額の割合を乗じて計算した額となることに留意する。(平3課所4-8追加、平7課所4-2改正) 

(組合事業等から生じた不動産所得について措置法第27条の2又は第41条の4の2の適用がある場合の土地等に係る負債の利子の額の計算)

41の4-4 措置法第27条の2又は第41条の4の2の適用がある場合には、これらの規定により計算した金額に基づいて同法第41条の4を適用することに留意する。
 この場合の措置法令第26条の6第1項各号の規定の適用におけるその年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負 債の利子の額は、組合事業(措置法第27条の2第1項及び同法第41条の4の2第2項第2号に規定する組合事業をいう。)又は受益者等課税信託(法第13 条第1項((信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属))に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定 する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。)に係る不動産所得を生ずべき業務の区分ご とに、次により計算した金額の合計額とする。(平17課個2-41、課資3-13、課審4-222追加、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課 審4-28改正) 
(1) 当該負債の利子の額が、措置法第27条の2第1項の規定の適用によりその年分の不動産所得の金額の計算上 必要経費に算入しないこととされる金額(以下この項において「不動産所得の必要経費不算入額」という。)及び同法第41条の4の2第1項の規定の適用によ り、法第26条第2項及び第69条第1項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については生じなかったものとみなされる金額(以下この項において 「不動産所得の計算について生じなかったものとみなされる金額」という。)を超える場合  当該超える部分に相当する額
(2) 当該負債の利子の額が、不動産所得の必要経費不算入額及び不動産所得の計算について生じなかったものとみなされる金額以下である場合  当該負債の利子はなかったものとする。

賃貸用マンションの修繕積立金


平成24年版の 「所得税の必要経費の税務」で確認
下記のとおり必要経費にできます。


税理士の竹居さんのサイト

こんにちは。税理士の竹居です。
個人クリニックを経営している院長先生からのご質問です。
投資用不動産を購入し、賃貸することで不動産所得を得るようになりました。毎月、管理組合に管理費と一緒に修繕積立金を支払っています。修繕積立金は経費になりますか?

修繕積立金の取り扱いについては、①繰延資産とする、②前払費用として管理組合が実際に修繕を実施した時に経費にするのが一般的です。ただし、下記の場合は管理組合への支払債務が確定した日の属する年分の不動産所得の経費にしても差し支えないとされています。

 (1)管理組合の運営については、適正な管理規約に定められた方法により行われていること。
 (2)管理組合は、納付された修繕積立金についてはマンション所有者への返還義務を有しないこと。
 (3)マンション所有者にとっては、区分所有者となった時点で管理組合へ修繕積立金を納付しなければならないこと。
 (4)修繕積立金は将来の修繕のためにのみ使用されるものであり、他へ流用されるものではないこと。
 (5)修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること。
                          (大蔵財務協会刊:「所得税の必要経費の税務」より抜粋)

中古資産の耐用年数


タックスアンサー
No.5404 中古資産の耐用年数

[平成24年4月1日現在法令等]

 中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取 得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
 また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
  その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
  その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。

計算例
 法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数

(計算)
(1) 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
   30年-10年=20年
(2) 経過年数10年の20%に相当する年数
   10年×20%=2年
(3) 耐用年数
   20年+2年=22年
(耐令3、耐通1-5-1~4)

2013年6月27日木曜日

建物付属設備と器具及び備品の区分

 マンションリフォームにおいて区分か難しく、かつ、区分の仕方によって結果が異なるのが、
建物付属設備と器具及び備品の区分です。

建物付属設備とは

減価償却通達

(建物の内部造作物)
1-2-3 建物の内部に施設された 造作については、その造作が建物附属設備に該当する場合を除き、その造作の構造が当該建物の骨格の構造と異なっている場合においても、それを区分しないで 当該建物に含めて当該建物の耐用年数を適用する。したがって、例えば、旅館等の鉄筋コンクリート造の建物について、その内部を和風の様式とするため特に木 造の内部造作を施設した場合においても、当該内部造作物を建物から分離して、木造建物の耐用年数を適用することはできず、また、工場建物について、温湿度 の調整制御、無菌又は無じん空気の汚濁防止、防音、遮光、放射線防御等のために特に内部造作物を施設した場合には、当該内部造作物が機械装置とその効用を 一にするとみられるときであっても、当該内部造作物は建物に含めることに留意する。


器具及び備品とは、工具器具備品は各種工具や電化製品、事務用机、家具等のうち、取得価額10万円以上、使用可能期間1年以上のものをいいます。
この取得価額には、購入代金だけでなく引取運賃や荷役費、購入手数料、関税、据付費用等も含めます。

建物付属設備と器具備品の区分は、建物と分離して容易に移設できるものは器具備品にできるようです。

事案は、単純だ。ずばり食堂ホールの冷房のために設置した減価償却資産が、「器具及び備品」に該当するのか(請求人)、それとも「建物附属設備」に該当するのか(原処分庁)が争われた事案である。裁決の解説記事を下記サイトから引用。ありがとうございます。


http://ameblo.jp/angelchild-taxaccountant/entry-11342566535.html

詳しく見ていこう。
事件の現場は、某大学の学食だ。従来の食堂ホールのクーラーでは冷房能力が不足することから、生協がクーラーの更新をしたいということになった。そこで、大学の学長宛に下記のような申請書を出している。

(イ) 室内機は、天つり式である。
(ロ) 室外機は、大学会館西側の土手面を整地しコンクリートを打った上に設置する。
(ハ) 冷媒配管工事は、天井内に配管し、事務室西側通路壁面の高さ約3メートルの所から屋外に出し、屋外で冷媒配管を支える支柱を1か所設ける。
(ニ) ドレン配管工事は、室内機に発生する水を排水するため、既存の排水縦管3か所につなぐ。
(ホ) 事務室内に空調動力制御盤を設ける。
本件申請書に係る取得資産には、食堂事務室用と食堂ホール用の冷房機器(設備)があり、食堂ホール用のものは、室外機(ダイキンRSX10G、ダイキン RSX20G)1台に対してそれぞれ室内機(ダイキンFXYH125G)が2台設置されていて、合計で室外機が7台及び室内機が14台あり、これらは冷房 専用のものであって室外機1台当たりの圧縮機の電動機出力は7.5キロワットであること。

金額は、ダイキンエアコン一式  13,199,472円(器具備品処理)
      エアコン配管一式    12,540,339円(器具備品処理)
      エアコン動力設備一式  3,686,009円(建物付属設備処理)
      エアコン土木工事一式   1,074,180円(構築物処理)

課税庁は、これを大学会館の建物本体に固着されたものであると認められ、建物と構造上独立・可分であるとは認められないこと及び一つの設備として、 食堂ホール全体を冷房することが可能であり、これは食堂ホールの使用価値を高めるものと認められることから、建物附属設備に該当するものと認められると主 張した。

国税不服審判所は、下記の基礎事実により、下記判断をして納税者の主張を全て認め、処分の全部取消しをした(H12.2.25)。
基礎事実
①本件冷房用資産は、■■■■■大学が管理する■■■■である大学会館の2階建ての建物の1階部分のうち、請求人の使用する食堂ホール内を冷房するためのものである。
②請求人は、食堂ホールの利用者の状況に応じて、本件冷房用資産の7組の各室内機及びこれに対応する室外機をそれぞれ1組ごとに稼働又は休止しながら使用していることが認められる。
③請求人は、本件冷房用資産の一部を建物本体等にボルト・ナット等で固定しているが、財産の使用許可条件としてその期間終了のときに原状回復義務のあることもあって、簡易に取外しが可能な状態で使用していることが認められる。
「請求人は本件冷房用資産を簡易に取外しが可能な状態で使用していることが認められ、また、本件冷房用資産は、単体の冷房用機器の集合体とみるのが相当であり、これらが設置された建物内全体又は食堂ホール内全体を相当広範囲にわたって冷房するものであるとは認められない。
以上のことから、本件冷房用資産の機種、形状、機能並びに設置及び使用の状況等の客観的事実により本件冷房用資産の属性について総合的に判断すれば、本件 冷房用資産は、建物と一体となって建物の効用価値を高めるものとは認められないことから、建物附属設備には該当せず、請求人が有形固定資産明細表に記載し た区分のとおり、器具及び備品として耐用年数6年を適用しその償却限度額を計算するのが相当であると認められる。また、原処分庁は、本件冷房関連工事は本 件冷房用資産の取得のために要した工事であって、これらは一つの建物附属設備であると認定している。
しかしながら、これらはいずれも本件冷房用資産と一体であるとは認められず、請求人が有形固定資産明細表に記載した資産の区分は相当であると認められる」。

建物と建物付属設備の区分

法人税法施行令13条1号のかっこ書きでは、暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいうこととし、耐用年数省令別表第一の「建物附属設備」を用途により、次のように区分して耐用年数を定めています。
(1)電気設備 (照明設備を含みます。)
(2)給排水又は衛生設備及びガス設備
(3)冷房、暖房、通風又はボイラー設備
(4)昇降機設備(エレベーター、エスカレーター)
(5)消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
(6)エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備
(7)アーケード又は日よけ設備
(8)店用簡易装備
(9)可動間仕切り
(10)その他

税法上、明確な定義は置かれていませんね。

2013年6月21日金曜日

税務上の減価償却資産

リフォーム費用の税務上の取扱いを検討します。
まず、最初のステップは、取得した資産を税法上の区分に従って分類することです。
資産区分ごとに耐用年数やその他税務上の取扱いが定められています。

1. 減価償却資産と非原価償却資産

A 減価償却資産

有形固定資産
(1)建物及び附属設備 
(2)構築物 
(3)機械及び装置 
(4)車両運搬具 
(5)工具、器具及び備品 
(6)船舶 
(7)航空機

無形固定資産
(1)特許権 
(2)実用新案権 
(3)意匠権 
(4)商標権 
(5)ソフトウェア 
(6)営業権その他の権利

ただし、これらの資産であっても、次のようなものは減価償却資産とされません。

(1)棚卸資産
(2)有価証券
(3)繰延資産
(4)事業の用に供していないもの
(5)時の経過により価値が減少しないもの

B 非減価償却資産

土地
土地の上に存する権利(借地権、地上権など)
電話加入権 (自動車電話や携帯電話の契約料は、電気通信施設利用権(無形固定資産)なので(基通7-1-9)、少額減価償却資産の取扱いを適用して、一時に損金算入できます。)
書画骨とう ( 美術品で1点20万円(絵画は号2万円)未満のものは、減価償却資産とすることができます(基通7-1-1(注)))





2013年5月29日水曜日

渋谷区の賃貸相場

近所の不動産屋さんに聞きました。

渋谷区の賃貸相場は特に高い場所を除くと通常築年数と広さで決まる。

1平方メートル当たり
10年まで 4000円
20年まで 3500円
以降   3000円

投資用マンションの価額は利回りで決まるから、
購入したマンションをリノベーションして
コストに見合う賃料アップが可能ならGOOD。


2013年5月28日火曜日

不動産投資をはじめよう

節税になるし、定年後の仕事にも最適と思って不動産投資を考えています。節税効果を考えると木造一棟買いがよく言われますが、中古マンションをリノベーションして賃貸するのもよいかと。

なぜなら、
1 建物の耐用年数が短い
2 リノベーション費用のうち一時に費用にできる分が大きいのでは?
3 リノベーションにより空室リスクや修繕費リスクを軽減できる

勉強したことをノートしていきます。