租税特別措置法
第二十八条の二
第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十八年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得し、又
は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満で
あるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額
減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林
所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該個人のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円
(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で
除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のう
ち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
租税特別措置法施行令
第十八条の五
法第二十八条の二第一項
に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
二
法第三十三条の六第一項
、第三十七条の三第一項又は第三十七条の五第三項の規定
三
第十六条の三第五項又は次条第七項の規定
措置法通達
(年の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用)
28の2-1 青色申告書を提出する個人で措置法第28条の2第1項に規
定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)が年の中途において中小企業者に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前
に、取得し、又は製作し、若しくは建設して業務の用に供した同項に規定する少額減価償却資産については、同項の規定の適用があることに留意する。(平15
課個2-25、課審4-39追加)
(取得価額の判定単位)
28の2-2 措置法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産の取
得価額が30万円未満であるかどうかについては、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及
び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を
有すると認められる単位ごとに判定する。(平15課個2-25、課審4-39追加)
(明細書の添付)
28の2-3 青色申告書を提出する中小企業者に該当す
る個人が当該年分の確定申告書に添付する法第149条に規定する明細書(いわゆる「青色申告決算書」)の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載し
て提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第28条の2第3項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」
の提出を省略して差し支えないものとする。(平15課個2-25、課審4-39追加、平18課個2-23、課審4-116改正)
(1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第28条の2第1項の規定を適用していること
(2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額
(3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること