2013年12月16日月曜日

不動産を法人所有にしたら

個人の所得税率が高い場合は、法人で不動産を所有した方が有利なのでは?

中小法人の実効税率は、復興特別法人税が廃止されると、
法人税    15%
法人住民税 2.59%
法人事業税 4.88% (法人税、住民税から控除可)

実効税率  21.42%

妻を代表にして役員報酬を100万円支払うと、100万円までは課税なし。
均等割りのみ70,000円

妻の所得は103万円までなら所得税課税なし
103ー65(給与所得控除)=38(合計所得金額)
38ー38(基礎控除)=0
合計所得金額が38万円までなら、夫が配偶者控除を受けられる。

住民税は所得100万円までなら所得割・均等割ともに非課税。

年収130万円以下なら夫の社会保険に扶養義務者になれる。

妻を青色事業専従者にした場合には給与が少なくても、
配偶者控除の対象にならないのと比較するとかなり有利。