平成24年版の 「所得税の必要経費の税務」で確認
下記のとおり必要経費にできます。
税理士の竹居さんのサイト
こんにちは。税理士の竹居です。
個人クリニックを経営している院長先生からのご質問です。
投資用不動産を購入し、賃貸することで不動産所得を得るようになりました。毎月、管理組合に管理費と一緒に修繕積立金を支払っています。修繕積立金は経費になりますか?
修繕積立金の取り扱いについては、①繰延資産とする、②前払費用として管理組合が実際に修繕を実施した時に経費にするのが一般的です。ただし、下記の場合は管理組合への支払債務が確定した日の属する年分の不動産所得の経費にしても差し支えないとされています。
(1)管理組合の運営については、適正な管理規約に定められた方法により行われていること。
(2)管理組合は、納付された修繕積立金についてはマンション所有者への返還義務を有しないこと。
(3)マンション所有者にとっては、区分所有者となった時点で管理組合へ修繕積立金を納付しなければならないこと。
(4)修繕積立金は将来の修繕のためにのみ使用されるものであり、他へ流用されるものではないこと。
(5)修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること。
(大蔵財務協会刊:「所得税の必要経費の税務」より抜粋)
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