2013年6月21日金曜日

税務上の減価償却資産

リフォーム費用の税務上の取扱いを検討します。
まず、最初のステップは、取得した資産を税法上の区分に従って分類することです。
資産区分ごとに耐用年数やその他税務上の取扱いが定められています。

1. 減価償却資産と非原価償却資産

A 減価償却資産

有形固定資産
(1)建物及び附属設備 
(2)構築物 
(3)機械及び装置 
(4)車両運搬具 
(5)工具、器具及び備品 
(6)船舶 
(7)航空機

無形固定資産
(1)特許権 
(2)実用新案権 
(3)意匠権 
(4)商標権 
(5)ソフトウェア 
(6)営業権その他の権利

ただし、これらの資産であっても、次のようなものは減価償却資産とされません。

(1)棚卸資産
(2)有価証券
(3)繰延資産
(4)事業の用に供していないもの
(5)時の経過により価値が減少しないもの

B 非減価償却資産

土地
土地の上に存する権利(借地権、地上権など)
電話加入権 (自動車電話や携帯電話の契約料は、電気通信施設利用権(無形固定資産)なので(基通7-1-9)、少額減価償却資産の取扱いを適用して、一時に損金算入できます。)
書画骨とう ( 美術品で1点20万円(絵画は号2万円)未満のものは、減価償却資産とすることができます(基通7-1-1(注)))





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