法人税法施行令13条1号のかっこ書きでは、暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいうこととし、耐用年数省令別表第一の「建物附属設備」を用途により、次のように区分して耐用年数を定めています。
(1)電気設備 (照明設備を含みます。)
(2)給排水又は衛生設備及びガス設備
(3)冷房、暖房、通風又はボイラー設備
(4)昇降機設備(エレベーター、エスカレーター)
(5)消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
(6)エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備
(7)アーケード又は日よけ設備
(8)店用簡易装備
(9)可動間仕切り
(10)その他
税法上、明確な定義は置かれていませんね。
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