2015年1月6日火曜日

固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合

賃貸用マンションの

1 所有権登記の登録免許税
2 不動産取得税
3 固定資産税
4 都市計画税

必要経費に算入

(法人の場合は1.2は取得価額算入との選択だったような)

必要経費算入時期

12月31日までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したもの
固定資産税は、6月に納税通知書が来たら1年分を全額その年に経費算入できる。

参考
ただし、固定資産税、不動産取得税などの賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものについては、各納期の税額をそれぞれの 納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることもできます。例えば、固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決 定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもできますし、又は実際 に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。


タックスアンサー No.2215

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